西部町内会長連合会について

会長:山崎登史

「会長挨拶」

2021/05/13

熱海市西部地区町内会長連合会 規約

  1. 第1条  この会は、熱海市西部地区町内会長連合会と称し、事務局を西部コミュニティ センター内におく。
  2. 第2条  この会は、西部地区の町内会長をもって組織する。
  3. 第3条  この会は、西部地区内の活動について綿密なる連携を保ち地域住民の福祉の増 進に寄与することを目的とする。
  4. 第4条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 地域の発展に関すること。
(2) 地域の連携と振興に関すること。
(3) 地域住民の民意の把握と市政への協力に関すること。

(4) 地域住民の福祉と健康の増進に関すること。

(5) 地域住民の安心と安全の確保に関すること。
(6) その他、この会の目的達成のため必要と認めたこと。

第5条 この会に次の役員をおく。 (1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 総務 1名

(4) 会計 1名
(5) 監査 2名
(6) 顧問・相談役 若干名

第6条 会長は、会長選考委員会において会長原案に基づき選出し、総会にて承認する。 (2) 副会長は、上・中・下地区から各1名を会長が選出する。
(3) 総務、会計及び監査は、会員の中から会長が選任する。
(4) 顧問と相談役は、会長が必要に応じてこれを委嘱する。

(5) 会長選考委員会は、総務が委員長となり、会長が選任した上・中・下地区それぞ れ1名の計4名で構成する。可否同数となるときは、会長がこれを決する。

第7条 会長は、この会を代表し、会務をつかさどる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、互選によりその一人がその

職務を代行する。また、総務不在のときは、総務を兼ねることができる。 (3) 総務は、会務を処理する。

(4) 会計は、会計事務を処理する。 (5) 監査は、会計を監査する。

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 (2) 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  1. 第9条  この会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集し議長を勤める。
  2. 第10条  会議は、会員定数の2分の1以上の出席をもって成立する。

(2) 議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数となるときは、会長がこれを

決する。

第11条 この会の会員等に、次の慶弔を行うことができる。
(1) 在会2年一期の会員が退会した場合には、5,000円の範囲内において、記念品を

贈る。
(2) 在会2年二期の会員が退会した場合には、10,000円の範囲内において、記念品を

贈る。
(3) 会員が死亡した場合には、弔慰金10,000円及び花輪(生花)を贈る。
(4) 会員が病気などにより1か月以上の療養を要する場合には、見舞金として10,000

円を贈る。
(5) 会員と同居の親族が死亡した場合には、弔慰金5,000円を贈る。
(6) その他、会長が特に必要と認めた場合には、同条(1)~(5)項の内容に鑑み、贈る。

第12条 この会は、体育会その他の会を設けることができる。
(2) 体育会その他の会長は、会長がこれを委嘱する。
(3) 体育会その他の会は、別に定めるところにより運営する。

  1. 第13条  この会の経費は、各町内負担金(別紙)、寄付金及びその他の収入をもってあ てる。また、負担金は、世帯数調べを5年に1回実施し、改定する。
  2. 第14条  この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 附 則
    1 この規約に定めない事項は、熱海市町内会長連合会規約を準用する。 2 この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
    3 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
    4 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
    5 この規約は、平成28年4月24日から施行する。

6 この規約は、令和3年4月24日から施行する。